1.株式会社きゅうべえ(以下「当社」という。)は、当社が提供するレンタサイクルサービス(以下「本サービス」という。)の個人又は法人(併せて以下「ユーザー」という。)に対し、この規約の定めるところにより、レンタル用の自転車(以下「レンタル用自転車」という。)を貸し渡すものとし、ユーザーはこれを借り受けるものとします。
2.当社は、本規約のほか法令に反しない範囲で利用案内等を作成することがあります。本規約と当該利用案内等との間に相違がある場合は、当該利用案内等が優先して適用されるものとします。
3.本規約に定めのない事項については、法令に従うものとします。
1.本サービスの利用を希望するユーザーは、本規約の内容を承諾の上、当社の指定する方法により予約の申込みを行うものとします。当社は、予約の申込みがなされたことをもって申込者が本規約の内容を承諾しているものとみなします。
2.ユーザーの予約申込に対して、当社は予約の承諾を行います。当社が発送した時点で予約が完了したものとみなします。
当社は、ユーザーが以下の各号の一つにでも該当する場合、ユーザー登録を拒否することができるものとします。
(1) 予約内容に虚偽の記載、誤記、記入漏れ等がある場合
(2) 18歳未満の未成年者が保護者の同意を得ずに予約を行った場合
(3) サービスの利用代金の決済方法として指定したクレジットカードの使用が認められない等、予約が指定した決済手段が無効である場合
(4) 過去にサービスの利用料金その他当社に対する債務の履行を遅滞した場合又は支払を拒否した場合
(5) 暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者又はその他の反社会的勢力に関与していると認められる場合
(6) その他、ユーザーとして不適切であると当社が認める場合
1.ユーザーは、予約の申込に際し当社に提供した個人情報等(以下「登録情報」という。)に変更が生じた場合は、直ちにその旨を当社所定の方法で当社に通知するものとします。
2.ユーザーは、登録情報の変更の通知を怠った場合、当社からの通知又は送付書類等が延着又は未到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことをあらかじめ承諾します。
1.当社は、店頭もしくはユーザー指定場所にて、レンタル用自転車をユーザーに貸し渡し、ユーザーはこれを借り受けるものとします。
2.ユーザーは、当社所定の方法で店頭、ユーザー指定場所、当社提携の返却施設のいずれかで返却を行うものとします。
3.当社は、サービスの運用上の都合、利用者の一時的な増大等その他の理由により、レンタル用自転車の貸し渡しを拒否することができるものとします。ユーザーは、当該レンタル用自転車の貸し渡しが拒否されたことに関して、当社に対して何らの請求をしないものとします。
4.ユーザーは、レンタル用自転車の返却に際し、自転車に自らの所持品が残されていないことを確認して返還するものとし、 当社は、遺留品の紛失などについて何ら責任を負わないものとします。
当社は、自転車に対して、当社の定める基準により定期点検整備を実施します。
1.ユーザーは、レンタル用自転車を借り受ける都度、ブレーキの効き、ハンドルの曲がり、タイヤの空気圧、ベルの鳴り、バッテリー残量などの安全かつ適切に利用ができる状態であることを確認するものとします。
2.ユーザーは、レンタル用自転車の損傷、備品の紛失、整備不良その他の瑕疵を発見したときは、直ちに問い合わせ窓口に連絡し、利用を中止するものとします。本項の規定を遵守せずにレンタル用自転車を利用した場合には、ユーザーに損害が生じたとしても、当社は責任を負いません。
3.ユーザーは、前項の連絡がないままレンタル用自転車を利用した場合は、借り受け時にレンタル用自転車に損傷、備品の紛失、整備不良その他の瑕疵はなかったものとみなします。
ユーザーは、以下の各号の一つにでも該当する場合、自転車を使用してはなりません。
(1) 酒気を帯びていることが明らかである場合
(2) 麻薬、覚せい剤、シンナー等の中毒症状等がみられる場合
(3) 複数名で一台のレンタル用自転車を使用しようとする場合
(4) 利用料金その他当社に対する債務の履行を遅滞している場合又は支払を拒否した場合
(5) 前各号のほか、自転車の使用が不適当であると当社が認める場合
1.当社は、ユーザーが以下の各号の一つにでも該当した場合、事前の通知又は催告することなしにサービス利用の一時的停止もしくは解除できるものとし、自転車の返還を請求するなど必要な措置を講じることができるものとします。
(1) 当社に虚偽の申告をした場合
(2) この規約又はその他の当社との間の契約に違反した場合
(3) ユーザーの責に帰する事由により交通事故を起こした場合
(4) サービスの利用料金その他当社に対する債務の履行を遅滞した場合又は支払を拒否した場合
(5) その他第3条各号に掲げる事項について、いずれかに該当する事実が明らかとなった場合もしくはいずれかに該当するおそれが高いと認められる場合
(6) 前各号に掲げるほか、当社とユーザーとの連絡が取れなくなった場合等サービスの利用継続が不適当であると当社が判断した場合
2.当社は、前項に基づくサービス利用の一時的停止及びユーザー登録の解除に基づくユーザーの損害・トラブルにつき一切の責任を負わず、また、利用代金の返還は行わないものとします。
1.サービスの利用料金とは、ユーザーがレンタル用自転車を利用するにあたって、ユーザーが当社に対して支払う利用料、延長料金、その他の料金をいうものとします。
2.当社は、利用料金を当社が運営するウェブサイトにて公表するものとします。
3.利用料金は、当社の都合により予告なく変更することがあります。
4.利用料金の支払方法等は、当社が別途定めます。
当社は、予約ごとに自転車の使用に必要なID(以下「予約ID」という)を発行し、ユーザーに付与します。
1.ユーザーは、予約IDを善良なる管理者の注意をもって使用し、保管する義務を負うものとします。
2.ユーザーは、予約IDを自己がサービスを使用する目的にのみ使用できるものとし、他のユーザー又は第三者に使用させることのないよう管理するものとします。
1.ユーザーは、予約IDを紛失したとき又は盗難その他の(以下「ID盗難等」といいます。)に遭ったときは、速やかに当社所定の方法で当社あてに通知するものとします。
2.ユーザーは、当社が求めた場合には、警察署による被害届証明書等のカード事故に係る資料等を提出し、当該カード事故に関する当社の調査に協力するものとします。
ユーザーは、レンタル用自転車の借り受けから返却までの間、善良な管理者の注意をもって自転車を利用、保管並びに管理するものとします。
ユーザーは、レンタル用自転車の借り受け中、以下の各号に定める行為をしてはならないものとします。
(1) レンタル用自転車を当社の許可なくユーザー以外の者に使用をさせること
(2) 当社の事前の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタル用自転車を運送事業又はこれに類する目的での使用
(3) レンタル用自転車をユーザー本人以外の者に使用させもしくは転貸し又は他に担保の用に供する等、当社の権利の侵害もしくはサービスの円滑な事業の遂行の障害となる行為
(4) 無謀運転、酒気帯び運転などの危険な行為
(5) 交通規則を無視した、自転車の運転及び使用
(6) 乗入が禁止されている公園等や危険箇所、不適当な場所での使用
(7) 歩行者などの通行障害となるような行為
(8) レンタル用自転車の全部または一部の分解、破損、破壊、変造、改造もしくは改装、取り外しその他その現状を変更すること
(9) 条例が定める自転車等放置禁止区域内、許可を得られない私有地および通行の障害となるような場所での駐輪
(10) 運転中に故障した場合、無理に運転を継続する行為
(11) レンタル用自転車を各種テストもしくは競技、牽引もしくは後押しの使用
(12) 当社の承諾を受けることなく、レンタル用自転車に対し損害保険を付保すること
(13) 法令または公序良俗に違反する行為に自転車を使用すること
(14) その他、当社が不適当と判断して禁止する行為
1.ユーザーは、レンタル用自転車に損傷を与えた場合又は自転車を汚損させもしくは臭気を発生させる等により他のユーザーによる自転車の快適な使用を妨げる行為を行った場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。
2.ユーザーは、前項に定めるほか、ユーザーの責に帰するところにより第三者又は当社に損害を与えた場合、その損害を賠償する責を負うものとします。
1.ユーザーは、第15条第9号で禁止する場所にレンタル用自転車を駐輪した(以下「放置」という)とき、放置自転車の撤去、移動、保管等の諸費用の負担、返還までの利用料金、その他当社に生じた一切の損害を賠償する責を負うものとします。
2.前項の場合において自治体および警察等から当社に対して自転車の放置、撤去について連絡があった場合、当社は自転車を当社所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、ユーザーは、これに従うものとします。
3.当社が第1項にかかる費用を立て替えて支払ったときは、ユーザーは、この費用を当社に対して速やかに支払う責めを負うものとします。
ユーザーは、レンタル用自転車の借り受け中に事故に遭った場合は、事故の程度にかかわらず法令上の措置を適切に講じるとともに、次に定めるところにより対処するものとします。
(1) 直ちに事故の発生の事実及びその状況を所管の警察署に通報すること
(2) 直ちに事故の発生の事実及びその状況を当社の問い合わせ窓口に連絡すること
(3) 当該事故に関し、当社及び当社が付保している損害保険会社が必要とする書類又は証拠等を遅滞なく作成し、提出すること
(4) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること
(5) 自らの責任と費用において事故の円満な処理解決を図ること
1.ユーザーは、レンタル用自転車の借り受け中に当該レンタル用自転車の故障や異常を発見したときは、直ちに利用を中止するとともに当社の問い合わせ窓口へ連絡し、その指示に従うものとします。
2.ユーザーは、レンタル用自転車の借り受け中に生じた故障又は異常により損害(利用中の故障に伴い他の代替交通手段を利用した場合の費用も含む)が生じても、当該損害の補償を当社に請求しないものとします。
3.ユーザーは、自らの責に帰すべき事由によりレンタル用自転車に故障又は異常を生じせしめた場合において、当該レンタル用自転車の移動運搬及び修理に要する費用を負担するものとします。
ユーザーがレンタル用自転車で電動アシスト自転車およびE-bikeを使用する際、バッテリー残量の管理および適切な充電(長期間利用の場合等)はユーザーの自己責任において行うものとします。利用中にバッテリーが切れたことにより、ユーザーに直接的または間接的な損害が生じた場合、当社はその理由の如何を問わず、一切の責任を負いません。
ユーザーは、借り受けているレンタル用自転車に盗難等が発生したときは、直ちに盗難の状況などを所管の警察及び当社の問い合わせ窓口に連絡するとともに、その指示に従うものとします。この場合、ユーザーは、当該自転車の再調達価格(時価ではなく、新品を改めて購入するために必要な費用)を損害賠償として支払うものとします。なお、当該自転車が製造中止等の理由により再調達困難な場合は、同等の性能・規格を有する後継モデルまたは代替自転車の再調達価格を適用するものとします。
1.天災地変その他の不可抗力の事由により、ユーザーがレンタル用自転車を当社に返還することができなくなった場合、ユーザーは、直ちに問い合わせ窓口に連絡し、指示に従うものとします。
2.レンタル用自転車の貸し渡し中において、天災その他の不可抗力により、レンタル用自転車又はサービスの全部又は一部が使用不能となった場合には、貸し渡しは途中終了するものとします。
当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社がユーザーに対して賠償責任を負うと判断される場合(法令によって本規約に定める当社の免責の全部又は一部が無効とされる場合を含みますがこれに限りません)であっても、当社はユーザーが被った直接損害のみ賠償するものとし、その請求原因の如何を問わず逸失利益その他の間接損害、偶発損害、特別損害、懲罰的損害、弁護士費用等を賠償・補償する責任を負いません。また、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社がユーザーに対して賠償する金額の上限は、当社が自転車の利用の対価として当該ユーザーから受領した金額とします。
1.当社は、成立した個別契約に基づいて、ユーザーがレンタル用自転車を借り受けている間等については、各種損害保険を付保するものとし、ユーザーが負担した損害賠償責任を次の各号の限度内で補償するものとします。
(1)賠償責任 対人・対物共通賠償責任補償 最高1億円
<特約> 訴訟対応費用 最高 1,000万円、初期対応費用 最高 1,000万円、被害者治療費用等 1名 最高50万円(1事故最高1億円)
※レンタル用自転車搭乗中のみが補償期間となります。レンタル用自転車の使用に起因して第三者の生命、身体、財産に損害を与えた場合の法律上の賠償責任を補償します。
2.前項に定める補償限度額を超える損害については、ユーザーまたは利用者の負担とします。
3.警察および運営事務局に届出のない事故、もしくはユーザーが本規約に違反して発生した事故による損害については、損害保険および当社の補償制度による損害補填が受けられないことがあることをユーザーは異議なく承諾します。
4.第3項のほか、各種損害保険の保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)に該当する場合等保険約款により、第1項に定める補償は適用されない場合があり、これらの損害については、ユーザーまたは利用者がすべて負担するものとします。
5.本条は、損害保険の概要をご紹介したものです。詳細は保険約款によりますが、契約手続きや保険金請求手続き等詳細につきましては、お問い合わせください。
1.ユーザーは、返却日時までに、レンタル用自転車を返却するものとします。
2.レンタル用自転車の返却は、当社所定の方法で返却することにより完了するものとします。
3.ユーザーは、レンタル用自転車の返却に際し、車体及び付属品に、金品、荷物、ゴミ等の遺留物がないことを確認するものとし、通常の使用による磨耗を除いて、自転車を借り受けた状態で返却するものとします。
4.ユーザーは、返却日時までにレンタル用自転車の返却を行えない場合、ユーザーは、第19条乃至第22条に定める場合を除き、貸渡し期間の延長に係る超過料金を支払うものとします。ユーザーが、理由の如何を問わずレンタル用自転車を返却しない(紛失・盗難を含む)場合、当社に対し、当該自転車の再調達価格(時価ではなく、新品を改めて購入するために必要な費用)を損害賠償として支払うものとします。なお、当該自転車が製造中止等の理由により再調達困難な場合は、同等の性能・規格を有する後継モデルまたは代替自転車の再調達価格を適用するものとします。
5.ユーザーは、第18条(事故処理)等の理由でやむを得ずレンタル用自転車が返還できない事態が生じた場合には、直ちに問い合わせ窓口にその旨を連絡し、指示にしたがうものとします。なお、この場合においてユーザーは、返還場所の変更によって必要となる自転車の回送費用等の実費相当額を支払うものとします。
1.当社は、返却日時の営業終了時刻を経過してもなおユーザーがレンタル用自転車を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じない場合、又は、ユーザーが所在不明になるなどレンタル用自転車が乗り逃げされたと認められる場合は、刑事告訴を行う等の法的手続の措置をとることができるものとします。
2.ユーザーは、前項の場合において当社に生じた損害を賠償する責任を負うほか、レンタル用自転車の回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
1.ユーザーは、当社が別途定めるプライバシーポリシーの内容を承諾し、これに同意するものとします。
2.当社は、本サービスの提供に伴って取得したユーザーの個人情報ならびにレンタル用自転車の位置情報・走行ルート情報等を、プライバシーポリシーの定めに従って利用します。
ユーザーは、本サービスの利用に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合(1 年を365 日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。なお、この支払いに要する振込手数料は、ユーザーの負担とします。
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本国法が適用されるものとします。
サービスの利用及び本規約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、その内容に応じて京都簡易裁判所又は京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
当社が本規約を改訂した場合、当社所定のウェブサイト及びアプリへの掲示をもってその通知を行います。また規約の改訂はユーザーへの事前の通知無く行うことができるものとします。
ユーザーに対する当社からの通知、連絡等は、当社に登録した電話番号、及びメールアドレスに行い、その発信時に通知、連絡等の効力が発生するものとし、不到達による不利益はユーザーが負うものとします。
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